当事務所の方針
社労士の仕事のあり方もコロナ禍を経て、大きく変わりつつあります。
電子申請により手続きがスピーディーになり、紙の申請から電子申請で行うことが標準になってきています。また、zoomを用いたサービスの提供等によりオンライン化がますます進んでおります。
当事務所としましては、オンラインで対応できるものは積極的にオンラインを取り入れる方針です。
そして、柔軟でスピーディーに対応いたします。
私は、大胆かつ柔軟な発想を持って、いつの時代でも挑戦できる人間でありたいと思っております。
エス・アール・アイ社会保険労務士事務所は、大きく分けて3つのサービスをご提供いたします。
①就業規則の作成・変更
②労務のご相談への対応
③社会・労働保険の各種申請手続
電話でのお問い合わせ
※必ず24時間以内に返信いたします。
就業規則の作成・変更業務
就業規則作成
・従業員が10人以上の会社の場合は、作成し、労働基準監督署に届け出る義務があります。
・「書き漏れ」や「書き間違い」が許されない
そもそも就業規則ってなに
会社のルールを書いたものになります
例えば、サッカーでいうと、選手はルールを守ってプレイしています。
このルールが就業規則です。
ファールをした場合に、注意で済むケースもあれば、イエローカードのケースもあり、レッドカードで一発退場のケースもあります。
また、イエローカード2枚による退場というケースも当然あります。
会社で言うと、「懲戒」に該当します。
レッドカード=懲戒解雇だと考えて下さい。実は就業規則がないと懲戒解雇できないです。
懲戒解雇に限らず、罰を与える場合には就業規則の存在が必要になります。
従業員が10人未満の場合、就業規則は必要ないのか
従業員10人未満の場合は、就業規則を作成して、労働基準監督署に届出をする義務はありません。
作成しておかないと、懲戒解雇等できないので、従業員を1人でも雇ったら作成することをオススメします。
会社の就業規則があることにより、従業員は会社のルールを守りながら働くことができます。
社労士に就業規則の作成を依頼するメリットとは
就業規則作成には守らなくてはいけない細かいルールが存在します。押さえなくてはいけないポイントも存在します。
社労士に依頼することによって、ルールの範囲内でメリハリのある貴社に合ったものを作成することが可能です。
就業規則は法律を守っていなければ、その部分は無効となります。法律では禁止されていない事項だとしても、「程度の問題」も考慮しなければなりません。
例えば「年次有給休暇の事前申請」を会社のルールとする場合に、何日前の設定ならOKかが、まさに「程度の問題」です。
せっかく自社でかんばって作成したとしても、無効の就業規則を作成したのでは意味がありません。
さらに…
①就業規則を自社で作ってみたが、不備がないか不安というお客様
⇓
弊事務所がチェックし、問題があれば指摘させていただきます。
②従業員の人数が少ないため、それほど本格的な就業規則は要らないというお客様
⇓
価格を抑え、大事な点を押さえたメリハリのある就業規則を作成いたします。
③古くなった就業規則を変更したいというお客様
⇓
最新の法令に基づき作成・変更いたします(2022年に育児介護休業法が大幅改正されました)
労務のご相談
人事・労務問題は、法律を遵守し、就業規則を整備していたら起こらないわけではありません。
例えば、従業員がすぐやめてしまって人が定着しない場合に、それがなぜなのかを追求することは非常に大事です。
もし働かせ方に問題がある場合は、会社のルールを見直して、働きやすい環境作りをする必要があります。
例えば飲食サービス業界は、人の移り変わりが非常に激しい業界です。
そもそも給料が安いということもありますが、人を確保できないのは店長のせいだという会社の体質が存在したりします。
店長のせいだから、埋まっていないシフトは店長が代わりに出なさいという理屈です。
その結果、長時間労働になり疲弊し退職してしまう
このケースの場合は、いくらでも改善の余地があります。
従業員が会社に対して不平不満や不信感を抱いていては決して上手くいきません。
組織として最大限の力を発揮するためには、組織としてのまとまり「人と人との信頼関係」が非常に大事になってきます。
「人」、「組織」作りがうまくいけば、おのずと優秀な能力を持つ人材を確保でき、組織としても、まとまりのある労働力の提供が可能になります。
社会・労働保険の申請手続
社会保険、労働保険の近年の流れとしては、手続きが電子申請によりスピーディーに適用され、給付が受けられるようになりつつあります。
電子申請は非常に便利ではありますが、電子申請を行うためには、いくつか事前に準備する必要があります。
ただし、社会保険労務士は手続きを代行することができるため、社労士側が電子申請に関する準備を行えば、事業主様は何も用意する必要はございません。
社会保険は、社会情勢の影響をもっとも受けやすく、毎年大幅に法改正が行われ、様式が変わる分野でもあります。
また、従業員を雇用する時の手続きひとつとっても、条件により、申請する書類の数や用意しなければならないものが違います。
ご依頼いただければ、弊事務所が法改正に対応し、責任を持って申請書の手続きをいたします。
※別ページに社会保険手続きの書き方の説明も載せております。
手続きの主なケース
・人を雇った時/人が退職した時
・会社を設立した時/支店を出した時
・会社周りの変更時/会社廃止時
・各種保険料の計算時
・産前産後休業の時/育児休業の時
・労災発生時